最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2812 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人伊藤公の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、控訴審が事実の取
調をして、破棄自判するような場合には、検察官の請求により、公訴事実の同一性
を害しない限度において、訴因の変更を許すべきものであることは、当裁判所の判
例(昭和二九年(あ)第五一五号同年九月三〇日当小法廷決定、刑集八巻一五六五
頁)とするところである。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三九年五月七日
最高裁判所第一小廷法
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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